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当院について

倫理委員会


磐田市立総合病院倫理委員会要綱

目的

第1条 磐田市立総合病院において行う医療、医学研究及び医学教育等が倫理的配慮のもとに行われ、もって患者等の人権及び生命の擁護に寄与することを目的として、磐田市立総合病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条 委員会は、病院で行われる医療、医学研究及び医学教育等に関し、倫理上の配慮を求められる次の事項について審議する。

(1) 新しい医療、医学研修等、重要な問題について、その基本方針又はガイドラインの設定等に関する事項
(2) 臓器移植及び体外受精、尊厳死等の医の倫理に関する事項
(3) 人権の擁護に関する事項
(4) 医療上の倫理にかかわる調査、教育及び研修に関する事項

組織

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は病院長が委嘱する。
(1) 院内委員
病院長、副病院長、第1医療部長、第2医療部長、第3医療部長、医療技術部長、事務部長、看護部長、薬剤部長、MSWのうち病院長が指名する者

(2) 院外委員
学識経験者 若干名

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会を主宰し、委員会を代表する。ただし、委員長に事故ある場合は、副委員長がその職務を代行する。

審議の方針

第4条 委員会は、医学的、倫理的及び社会的な観点から次の事項に留意して審議する。
(1) 患者等の人権擁護に関すること。
(2) 患者等への不利益及び安全性に関すること。

委員会の開催

第5条 委員会は、第2条に規定する審議事項が生じた場合に随時開催する。
2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開催できない。ただし、緊急を要する問題が生じた場合は、委員の内の医師が2名以上出席すれば開催することができる。

委員以外の出席

第7条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、説明及び意見を聴取することができる。

審議の申請及び結果の通知

第8条 審議の申請者は、病院に勤務する者とし、申請は倫理問題審議申請書(様式1)に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、審議終了後速やかに審議結果通知書(様式2)により、申請者に通知しなければならない。

専門委員

第9条 委員会に専門委員会を置くことができる。専門委員会の設置並びに専門委員の指名は、委員会の了承を得て委員長が行う。

事務局

第10条 委員会の事務局は、病院総務課に置く。

補則

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

磐田市立総合病院倫理委員会委員名簿

(令和6年4月1日現在)
委員区分 職名等 氏名
院内委員 理事 松永 正紀
副病院長兼看護部長 工藤 ゆかり
第一医療部長 深澤 洋敬
薬剤部長 太田 敦代
事務部長 栗田 恵子
院外委員 弁護士 佐々木 右子

倫理委員会審議一覧

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