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磐田市立総合病院倫理委員会要綱
(目的)
第1条 磐田市立総合病院において行う医療、医学研究及び医学教育等が倫理的配慮のもとに行われ、もって患者等の人権及び生命の擁護に寄与することを目的として、磐田市立総合病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、病院で行われる医療、医学研究及び医学教育等に関し、倫理上の配慮を求められる次の事項について審議する。
(1)新しい医療、医学研修等、重要な問題について、その基本方針又はガイドラインの設定等に関する事項
(2)臓器移植及び体外受精、尊厳死等の医の倫理に関する事項
(3)人権の擁護に関する事項
(4)医療上の倫理にかかわる調査、教育及び研修に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は病院長が委嘱する。
(1)院内委員
病院長、副病院長、第1医療部長、第2医療部長、第3医療部長、医療技術部長、事務部長、看護部長、薬剤部長、MSW、病院長が指名する者
(2)院外委員
学識経験者 若干名
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、これ
を補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会を主宰し、委員会を代表する。ただし、委員長に事故ある場合は、副委員長がその職務を代行する。
(審議の方針)
第4条 委員会は、医学的、倫理的及び社会的な観点から次の事項に留意して審議する。
(1)患者等の人権擁護に関すること。
(2)患者等への不利益及び安全性に関すること。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、第2条に規定する審議事項が生じた場合に随時開催する。
2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開催できない。ただし、緊急を要する問題が生じた場合は、委員の内の医師が2名以上出席すれば開催することができる。
(会議の議決)
第6条 会議の議決は、出席委員全員の合意を原則とするが、委員長が必要と認める場合は、出席委員の2/3以上の合意をもって決することができる。
2 委員が申請者となった場合は、その議決に加わらないものとする。
(委員以外の出席)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、説明及び意見を聴取することができる。
(審議の申請及び結果の通知)
第8条 審議の申請者は、病院に勤務する者とし、申請は倫理問題審議申請書(様式1)に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、審議終了後速やかに審議結果通知書(様式2)により、申請者に通知しなければならない。
(専門委員)
第9条 委員会に専門委員会を置くことができる。専門委員会の設置並びに専門委員の指名は、委員会の了承を得て委員長が行う。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、医療支援課に置く。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
磐田市立総合病院倫理委員会委員名簿(平成22年4月1日現在)
| 委員区分 | 職名等 | 氏 名 |
| 院内委員 | 病院長 | 北村 宏 |
| 副病院長 | 犬飼政美 | |
| 副病院長 | 鈴木昌八 | |
| 副病院長 | 安田和雅 | |
| 副病院長 | 寺田雅彦 | |
| 副病院長 | 本郷輝明 | |
| 副病院長兼看護部長 | 原田みずえ | |
| 薬剤部長 | 高田 晃 | |
| 事務部長 | 酒井勇二 | |
| 医療ソーシャルワーカー | 鈴木由美子 | |
| 院外委員 | 弁護士 | 佐々木右子 |