- 目的
医療の透明性を高め、住民からより高い信頼を得るとともに、安全で質の高い医療の提供を行うため、本院で発生した医療事故についての公表基準を定める。
- 公表対象の医療事故
公表の対象となる医療事故は、次のとおりとする。
(1) : 医療の遂行において、患者様が本来持っていた疾病や体質などの基礎的条件によるものでなく、医療安全管理委員会で過失により次の障害を与えたと判断した医療事故。
ア 濃厚な処置や治療の必要性が生じたもの
イ 永続的な障害や後遺症が残る可能性が生じたもの
ウ 死亡したもの
(2) : (1) 以外の医療事故においても、医療安全管理委員会が公表することによって、その後の重大な事故発生を回避し得ることが期待されると判断した事例等で、病院長が公表すべきと認めた医療事故。
- 公表項目
原則として、次の項目とし、患者様及びご家族の承諾を得た内容に限るものとする。
ア 事故の概要
イ 当該関係者に関する情報
ウ 今後の対策及び改善策
エ その他、必要と思われる事項
- 公表時期
事故発生後、速やかに行うことを原則とする。
- 公表方法
公表は、磐田市立総合病院ホームページに掲載して行うことを原則とする。
(ホームページアドレスhttp://www.hospital.iwata.shizuoka.jp )
- その他考慮されるべき重要事項
(1) : 公表に当たっては、患者様及びご家族に必要かつ十分な説明を行い、公表内容の承諾を書面で得ることとする。
(2) : 公表は、患者様及びご家族の意思を最大限尊重し、かつ個人情報の保護を図り、社会に対する説明責任との比較考慮の上、行われるものとする。
附 則
この基準は、平成15年 2年 1日から適用する。